はい。日本の法律により、すべてのお客様は個人番号(一般的に「マイナンバー」と呼ばれます)を提供する必要があります。 この義務は、兄弟送金の登録や送金時に適用されます。
「マイナンバー」とは何ですか?
「マイナンバー」とは、12桁の個人識別番号で、日本に居住するすべての住民(住民票のある外国人を含む)に発行されます。これは他国の社会保障番号に似ており、税務、社会保障、特定の金融サービスなどの公式手続きに使用されます。
なぜマイナンバーが必要なのですか?
マイナンバーの提供は、日本の規制により以下の目的で義務付けられています:
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を遵守するため、
マネーロンダリング防止や税法に関連する報告および顧客確認要件を満たすため。
マイナンバーの証明として何が認められますか?
お持ちの場合は、個人番号カード(マイナンバーカード)を提供できます。旧通知カード(紙カード)をお持ちで、その情報(氏名および住所)が現在の住民票と一致する場合は、個人番号の証明として受け入れられます。
重要な注意事項
マイナンバーカードは日本の法律で所持が義務付けられているわけではありませんが、兄弟送金の登録および取引のためには個人番号の提供が必要です。
マイナンバーカードをまだお持ちでない場合は、個人番号が記載された住民票などの書類と、必要に応じて本人確認書類を併せてご利用いただけます。